貴金属投資にかかる税金

貴金属投資を始める前に、税金の基礎知識は必ず学んでおこう。

 

投資で利益が出た場合でも、もちろん税金はかかってくる。

後々、税金トラブルで困る事がないように、最低限の税金知識は身に着けておこう。

 

この記事では、貴金属投資にかかる税金について解説していく。

税金計算方法

給与所得がある会社員が、現物の貴金属を売却して得られた利益は、原則的には譲渡益とみなす。

その為、貴金属売却利益と、会社から受け取る給与所得を合算する総合課税の対象となる。

 

<税金の計算式>

所有期間が5年以内 売却価格-(購入価格+手数料)-特別控除50万円=課税譲渡所得
所有期間5年超え 売却価格-(購入価格+手数料)-特別控除50万円×0.5=課税譲渡所得

 

年間50万円の特別控除枠があり、特別控除枠を超えた分は譲渡所得となり、他の所得と合算して総合課税の対象となる。

 

購入した貴金属の保有期間の長さによって、税金の計算方法がやや異なる。

保有期間が5年を超えると、課税対象になる譲渡所得が半分に減るので、非常にお得だ。

 

この税金の観点からも、貴金属投資は長期投資のほうが有利と言える。

損益通算

貴金属売却で損失が出た場合、他の譲渡所得で損益通算可能。

しかし、譲渡所得の損益通算は同年に限る為、節税を意識しながら損失・利益を確定させるようにしよう。

相続・贈与の場合

相続では、被相続人が死亡した日の小売価格が、相続により取得した取得価格になる。

 

<相続税>

  • 1000万円以下:10%
  • 1億円以下    :30%以下
  • 6億円以下    :55%

 


贈与された地金を売却した場合は、譲渡所得の対象となる。

贈与財産が基礎控除額(年間100万円)を超える金額に対しては、贈与税がかかる。

 

贈与では、贈与日の小売価格が取得した財産価格となる。

贈与を受けても、売らずに保有しておけば税金はかからず、売却した時点で課税対象となる。

 

<贈与税>

  • 200万円以    :10%
  • 1000万円以下 :30%~40%
  • 4500万年超え :55%

 

 贈与や相続で取得した地金を売却した際の譲渡損益計算は、被相続人の所有期間を引き継ぐことになる。

国税庁の公式サイト

もし分からない点があれば、国税庁の公式サイトを確認するのが一番だ。

確定申告前に、税制が知らぬ間に変更されていないか必ずチェックしておこう。

国税庁:金地金を売ったときの税金

まとめ

  • 貴金属売却益と給与所得を合算して計算する総合課税の対象
  • 貴金属は5年以上保有すれば税金が安くなるので長期保有すべき
  • 損失が出た場合、譲渡所得区分同士で同年に限り、損益通算が可能
  • 相続と贈与で受け取った貴金属を売却した時にも税金はかかる

貴金属の最新記事