貴金属投資を始める前に、税金の基礎知識は必ず学んでおこう。
投資で利益が出た場合でも、もちろん税金はかかってくる。
後々、税金トラブルで困る事がないように、最低限の税金知識は身に着けておこう。
この記事では、貴金属投資にかかる税金について解説していく。
税金計算方法
給与所得がある会社員が、現物の貴金属を売却して得られた利益は、原則的には譲渡益とみなす。
その為、貴金属売却利益と、会社から受け取る給与所得を合算する総合課税の対象となる。
<税金の計算式>
所有期間が5年以内 | 売却価格-(購入価格+手数料)-特別控除50万円=課税譲渡所得 |
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所有期間5年超え | 売却価格-(購入価格+手数料)-特別控除50万円×0.5=課税譲渡所得 |
年間50万円の特別控除枠があり、特別控除枠を超えた分は譲渡所得となり、他の所得と合算して総合課税の対象となる。
購入した貴金属の保有期間の長さによって、税金の計算方法がやや異なる。
保有期間が5年を超えると、課税対象になる譲渡所得が半分に減るので、非常にお得だ。
この税金の観点からも、貴金属投資は長期投資のほうが有利と言える。
損益通算
貴金属売却で損失が出た場合、他の譲渡所得で損益通算可能。
しかし、譲渡所得の損益通算は同年に限る為、節税を意識しながら損失・利益を確定させるようにしよう。
相続・贈与の場合
相続では、被相続人が死亡した日の小売価格が、相続により取得した取得価格になる。
<相続税>
- 1000万円以下:10%
- 1億円以下 :30%以下
- 6億円以下 :55%
贈与された地金を売却した場合は、譲渡所得の対象となる。
贈与財産が基礎控除額(年間100万円)を超える金額に対しては、贈与税がかかる。
贈与では、贈与日の小売価格が取得した財産価格となる。
贈与を受けても、売らずに保有しておけば税金はかからず、売却した時点で課税対象となる。
<贈与税>
- 200万円以 :10%
- 1000万円以下 :30%~40%
- 4500万年超え :55%
贈与や相続で取得した地金を売却した際の譲渡損益計算は、被相続人の所有期間を引き継ぐことになる。
国税庁の公式サイト
もし分からない点があれば、国税庁の公式サイトを確認するのが一番だ。
確定申告前に、税制が知らぬ間に変更されていないか必ずチェックしておこう。
まとめ
- 貴金属売却益と給与所得を合算して計算する総合課税の対象
- 貴金属は5年以上保有すれば税金が安くなるので長期保有すべき
- 損失が出た場合、譲渡所得区分同士で同年に限り、損益通算が可能
- 相続と贈与で受け取った貴金属を売却した時にも税金はかかる